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賃貸住宅管理業者は、
国土交通省への登録が義務化されました。
賃貸住宅管理業の登録制度は2011年12月から、任意の登録制度として存在していました。
近年、オーナー様の高齢化や相続に伴う兼業オーナー様の増加、管理内容の高度化などにより、管理業者に委託する割合が増加しており、それによりオーナー様や入居者様と管理業者とのトラブルが増加していることを踏まえ、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度が創設されることとなりました。
令和3年6月15日に新法施行
令和3年6月15日より、賃貸住宅(賃貸マンション、ハイツ、貸家など)を管理する不動産管理業者で、管理戸数が200戸を超える業者は、国土交通省に『賃貸住宅管理業者』として登録することが義務付けられ、【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律】に基づき、適切な業務を行わなけばなりません。
登録は、施行日から1年の猶予が設定されているので現在、まだまだ未登録の業者が多いかと思いますが、弊社ではオーナー様に安心して賃貸住宅の管理を任せていただける様、早々に登録申請を済ませ、承認を受けております。
(国土交通大臣(1)第000510号)
賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
・業務管理者の配置
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事業所ごとに1名以上の業務管理者を配置しなくてはなりません。業務管理者がいない営業所又は事業所では、新たに管理受託契約を締結することは禁止となります。業務管理者には賃貸住宅管理の専門知識・経験を有する者とされ、一定以上の業務経験をもつ賃貸不動産経営管理士や指定の講習を受講した宅地建物取引士が選任されます。
業務管理者は、適正な業務がなされているかを管理・監督する責任を有します。
・管理受託契約締結前の重要事項説明
新たに管理受託契約を締結しようとする時は、事前に法律で定められた内容の記載がある重要事項説明書を交付し、対面で説明しなければなりません。具体的な管理業務の内容や実施方法、報酬や契約期間などを事前に説明することで、契約締結後のトラブルを未然に防ぐ手助けとなります。
・財産の分別管理
管理する家賃等を自己の財産と分別して管理することが義務付けられます。
毎月のお預かりする家賃等を自己財産とは別口座で管理し、帳簿管理受託契約ごとの金銭を区別した帳簿を作成すること等により分別管理を行う(電磁的記録による作成も可能)ことが必須となります。
・定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告しなければなりません。
委託者へ報告を行うときは、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、管理業務の実施状況等を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない、とされています。
報告事項の内容は、管理業務の実施状況、入居者様からの苦情の発生状況及び対応状況等とされており、そのほかにオーナー様が希望する内容を合わせて報告することが望まれます。
賃貸不動産経営管理士とは…
賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
新法施行により、国家資格となり、今後の管理業者には必須となってくる資格です。
当社では、管理業務にあたるスタッフ全員が有資格者ですので、入居者様が入居してから退去するまで長期に及ぶ期間、オーナー様だけではなく入居者様のトラブル対応や、建物の管理について専門的な知識を習得しており、プロとしてオーナー様の賃貸経営をサポートし、入居者様が永く住み続けたいと思える住環境づくりのお手伝いをいたします。

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